名古屋地方裁判所 昭和50年(わ)1640号 判決 1975年11月28日
本店の所在地
蒲郡市八百富町一五番二二号
法人の名称
青武織物株式会社
代表者の住居
蒲郡市八百富町一五番二二号
代表者の氏名
青山尚光
本籍
蒲郡市八百富町三八番地の一
住居
同市同町一五番地二二号
会社役員
青山武次
明治三九年八月七日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は検察官兼子和治出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。
主文
被告会社青武織物株式会社を罰金一八、〇〇〇、〇〇〇円に、被告人青山武次を懲役一年四月に処する。
被告人青山武次に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社青武織物株式会社は、蒲郡市八百富町一五番二二号に本店を置き、メルトン等の綿スフ織物の製造販売を営むもの、被告人青山武次は、昭和三八年八月七日から同五〇年九月二九日まで同会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、同被告人は同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 前記会社の昭和四六年一二月から同四七年一一月三〇日までの事業年度において、所得金額が九九、〇三八、六四七円であり、これに対する法人税額が三五、六四四、二〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上架空仕入、売上の一部を除外する等の方法で得た収入を架空名義等の預金や株式の取得資金にするなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年一月三一日豊橋市前田町一丁目九番地の四所在豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が五六、六五七、三一六円、これに対する法人税額が二〇、〇六九、二〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額一五、五七五、〇〇〇円をほ脱し、
第二 前記会社の昭和四七年一二月一日から同四八年一一月三〇日までの事業年度において、所得金額が、二六四、三三三、二九四円であり、これに対する法人税額が九六、二九二、一〇〇円であるのにかかわらず、前記同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四九年一月三一日前記豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一一五、五九七、一三七円、これに対する法人税額が四一、六三四、四〇〇円である旨の過少の法人税額定申告書を提出し、もつて、右不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額との差額五四、六五七、七〇〇円をほ脱したものである。
(証拠の標目)
判示事実全部につき
一、被告会社代表者青山尚光及び被告人青山武次の当公判廷における供述
一、第一回公判調書添付の検察官請求証拠目録(一)及び(三)記載の
(法令の適用)
判示各所為につき
被告会社青武織物株式会社に対し、法人税法一六四条一項、一五九条一項二項
被告人青山武次に対し同法一五九条一項二項
刑種の選択につき
被告人青山武次につき所定刑中懲役刑を各選択
併合罪の処理につき
被告会社青武織物株式会社につき刑法四五条前段、四八条二項
被告人青山武次につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条
(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重)
刑の執行猶予につき
被告人青山武次に対し刑法二五条一項
(裁判官 橋本勝利)